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離婚裁判時に慰謝料は必ず認められるかについて

離婚裁判時には、慰謝料を請求される場合があります。慰謝料は、精神的損害を被った場合に金銭的なことにより被害の救済を図るものです。結論を言ってしまうと、離婚裁判時に慰謝料を請求したとしても、認められないことがあります。慰謝料請求が認められるかは裁判官の判断により、様々な事情を考量して判断されることに。一般的なことをいえば、離婚の原因がパートナーな浮気の場合は慰謝料の請求が認められることが多く、性格の不一致だと認められないとされています。なお、パートナーに対して慰謝料請求をする場合には、いつまでも請求できないことに注意が必要です。具体的にいうと、パートナーが浮気した事実を知った日から3年、または、浮気した日から20年です。離婚裁判パートナーに慰謝料請求をして認められた場合に、賠償金を任意に払ってくれないことがあります。その場合に無理やり賠償金を回収することはできません(自力救済禁止の原則)。対応方法として、強制執行という法的手段を選択することになります。

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